公益法人
私たちは公益法人の皆さまを全力でサポートいたします!
当事務所では、一般社団・一般財団法人、公益社団・公益財団法人の方々に対して、新会計基準に対応した会計指導や、新税制に対応した申告書作成、定期提出書類等の作成などの様々なサポートをご提供しております。
また一般社団・一般財団法人の方々が公益認定を受けようとする際には認定支援サービスもご提供しております。
他にも特定非営利活動法人(NPO法人)や学校法人・宗教法人など、非営利法人の方々に対する税務会計サポートも行っております。
些細なことでも事務所全体で皆様の活動をサポートいたします。
こんなお悩みを抱えてはいませんか?
- 会計処理が正しく行われているかを専門家にチェックしてもらいたい
- 運営スタンスはそのままにして、認定基準をクリアしたい
- 行政庁に提出する書類の作成が複雑で分からない
- 資金調達や財務戦略の相談に乗ってくれる専門家がいない
- 公益法人化を視野に入れて設立の段階からサポートしてほしい
今まで培ってきたノウハウや専門知識を活かして健全に発展していけるように、公益法人運営をしっかりサポートさせていただきます!まずはお気軽にご相談ください。
一般社団・一般財団法人は営利を目的としない団体であれば、設立が容易にできます。
とはいえ、会計上・ 税務上の一定のルールに拠った手続きは必要ですのでご希望に沿いながら設立のご支援を行っております。
設立後の事業運営につきましては、予算の立案から毎月の経営数値の検討・改善、資金面などの運営上の課題対応につきご支援をおこなっております。
より公益性の高い事業を目指す方々には、公益認定支援サービスをご提供しております。
公益認定のメリット・デメリット
メリット又はデメリットの内容 | コメント | ||
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メリット又はデメリットの内容 | コメント | ||
メリット | |||
メリット | 社会的信用 | 公益社団法人・公益財団法人という名称に対する社会的評価。 | 事業遂行がスムーズになることも多くあると思います。寄付金など外部の協力も得やすくなる可能性があるはずです。 |
税制優遇 | 非営利型の一般社団・一般財団法人であれば法人税法上の優遇措置(収益事業課税)は変わらないが、さらに公益目的事業が法人税法上の収益事業から除外され非課税となります。 | 今まで収益事業として課税されていた事業でも、公益事業と認定されると、黒字事業でも非課税になります。 | |
みなし寄附金制度があり、法人税課税を少なくできます。場合によってはゼロにすることも可能です。 | 収益事業から公益事業への資金移動が寄付金とみなされ、その全額が損金に計上できます。公益事業の赤字を補てんをする額まで認められるため、場合によっては法人税課税をゼロにもできます。 | ||
税法上の特定公益増進法人となるため、寄附者への優遇措置があります。 | 寄付金を払った法人、個人ともに税の優遇措置があります。 | ||
利子等に係る源泉所得税の非課税があります。 | |||
デメリット | |||
デメリット | 行政庁の監督 | 行政庁による監督があり、立入検査もあります。 | 立入検査は数年に一回程度です。対応は、当事務所のような外部専門家をうまく利用してください。 |
事務作業 | 毎年、行政庁へ定期提出書類を作成し報告することが必要になります。財務諸表も公益法人会計基準により作成し、理事会などの運営も法令上適切に行う必要があります。 | 事業遂行がスムーズになることも多くあると思います。寄付金など外部の協力も得やすくなる可能性があるはずです。 | |
役員構成 | 役員構成の規制(1/3ルール)があり、理事、評議員は身内で1/3を超える事ができなくなります。 | 身内以外のいわゆる外部役員になってくれる人を探し出して選任を依頼する事に労力を要する事があります。 | |
公益財務三 基準の遵守 | 公益財務基準を永続的に遵守していく必要があります。 ①収支相償 ⇒各公益目的事業で利益を出す事の制限 ②公益目的事業費率50%以上 ⇒事業内容の制限 ③遊休財産保有規制 ⇒保有財産の制限 | 公益財務基準を永続的に遵守するためには、公益認定法を理解した上での一定の書類の整備と会計処理テクニックが必要な事があります。 当事務所のような外部専門家をうまく利用してください。 |
- ・特例民法法人から移行法人の方々につきましては、公益目的支出計画実施報告書の作成が義務付けられており、当事務所で はその作成支援を行っております。
- ・収益事業を行っている団体の方々につきましては法人税・消費税の税務申告、諸届業務や作成提出義務があります。
当事務所では申告書の作成や税務調査立会いなどのご支援を行っております。 - ・団体の性質に応じ、各種補助金・助成金などの選定から申請に至るまでのご支援を行っております。
- ・認定を受けた公益社団・公益財団法人の方々は毎事業年度開始前、又は毎事業年経過後の年二回、予算書・財務諸表などの認定基準を満たした定期提出書類の提出義務がございます。また、商号や事業地域、事業内容の変更がある場合には変更認定申請が必要となり、当事務所ではその作成支援を行っております。
- ・事業運営につきましては、予算の立案から毎月の経営数値の検討・改善、資金面などの運営上の課題への対応のご支援を行っております。
- ・収益事業を行っている団体の方々につきましては法人税・消費税の税務申告、諸届業務や作成提出義務があります。
当事務所では申告書の作成や税務調査立会いなどのご支援を行っております。 - ・団体の性質に応じ、各種補助金・助成金などの選定から申請に至るまでのご支援を行っております。
- ・20分野の特定非営利活動に該当し、都道府県の認証を受けて事業を行う場合は、NPO法人というカテゴリーがございます。都 道府県などの所轄庁に申請・認証を受ける必要があるなど一般社団・一般財団法人よりも設立に要件がありますが非営利活動 を行う法人としては同じです。当事務所では、NPO法人の設立時の支援から運営までの手続きのご支援を行っております。
- ・20分野の特定非営利活動に該当し、都道府県の認証を受けて事業を行う場合は、NPO法人というカテゴリーがございます。都 道府県などの所轄庁に申請・認証を受ける必要があるなど一般社団・一般財団法人よりも設立に要件がありますが非営利活動 を行う法人としては同じです。
- ・収益事業を行っている団体の方々につきましては法人税・消費税の税務申告、諸届業務や作成提出義務があります。 当事務所では申告書の作成や税務調査立会いなどのご支援を行っております。 当事務所では、NPO法人の設立時の支援から運営までの手続きのご支援を行っております。
- ・団体の性質に応じ、各種補助金・助成金などの選定から申請に至るまでのご支援を行っております。
- ・学校法人の事業内容は主として学生の教育・研究に関する事業であり、原則として非営利で行われています。そのため、利益の 獲得を意図した民間の一般事業会社の会計とは異なり、企業会計基準を直接適用はできません。 学校法人会計基準については、基本的な考え方としてすべての学校が適用対象の範囲に入る可能性があると考えられます。 また私立学校振興助成法により経常的経費を補助されている私立学校については、この基準を適用しなければなりません。 当事務所では、学校法人の方々の計算書類作成に関する支援を行っております。
- ・収益事業を行っている団体の方々につきましては法人税・消費税の税務申告、諸届業務や作成提出義務があります。当事務所で は申告書の作成や税務調査立会いなどのご支援を行っております。
- ・団体の性質に応じ、各種補助金・助成金などの選定から申請に至るまでのご支援を行っております。
- ・宗教法人は、宗教団体として活動実績のあるものが所轄庁の認証を経て法人格を取得したものを言います。宗教法人本来の活動 から生じた利益については、原則として法人税は課税されません。毎年会計年度終了後4か月以内に役員名簿、財産目録、収支 計算書等の計算書類を所轄庁へ提出しなければなりません。
当事務所では宗教法人の方々の計算書類作成に関する支援を行っております。 - ・収益事業を行っている団体の方々につきましては法人税・消費税の税務申告、諸届業務や作成提出義務があります。
当事務所では申告書の作成や税務調査立会いなどのご支援を行っております。 - ・団体の性質に応じ、各種補助金・助成金などの選定から申請に至るまでのご支援を行っております。
横浜みなとみらい税理士法人に依頼するメリット
- 経験とノウハウに基づいた
サービスの提供 - 長きに渡り、公益法人・NPO法人の顧問をさせていただいた経験とノウハウで充分なサービスをご提供しております。
また、基本的には神奈川県内の法人様を中心に支援しておりますが、当事務所で支援させていただいた法人様の中には全国で活動されているところもいらっしゃいます。
- 新公益法人制度の
移行対応実績があります - 平成22~25年にかけて、特例民法法人から公益認定及び一般法人の認可手続きの支援を行いました。
その後の自治体に対する報告書提出の代行も行っています。
また現在、新規の公益法人設立に対してアドバイスも行っています。
- ネットワークを活かした
幅広いニーズへの対応 - 横浜みなとみらいグループのネットワークや各士業との連携を活かし、公益法人の運営のための支援を行っております。
横浜みなとみらい税理士法人が選ばれる理由
- 顧客志向
- 「お客様にとって一番よいことは何なのか」を常に考えてサービスをご提供しております。
また、お客様の状況に応じて、例えば、公益事業による受益者や会員をはじめとした組織の支持者、役員、取引先等、それぞれの視点を鑑みて最適なサービスをご提案しております
- 税務会計に留まらないトータルサポートが可能
- 一般的に公益認定基準は「厳しい基準」と言われております。ただ、先を見据えた数値管理をきちんと行っていけば、「厳しい基準」もクリアすることが可能です。例えば、収支相償対策としては、漠然とした構想を計画へ落とし込み、遊休財産は、控除対象財産の融通性を第一に財源に遡り検討する等、長期的視点に立ってサポートします。
私たちは、公益法人や非営利法人運営に関する様々な困り事(課題)に対してワンストップサービスでサポートいたします!
サービス案内
- 税務会計支援サービス
- 公益法人や非営利法人の会計には、企業会計とは異なる公益法人会計基準に基づいた決算書を作成する必要があります。また、収益事業がある場合には、法人税申告を伴う場合もございます。
税務会計支援のみならず、行政に対しての諸申請書作成業務や、補助金の申請、税務調査・行政による検査の立会等もお任せください。
- 経営支援
- 毎月の財務実績データは法人運営の現状を知るための信号です。健全な法人運営を行うためには、まず現状の利用状況を正確に把握する必要があります。
また、決算書の数値に現れている課題や現状を正しく知ることでより良い事業内容に改善していくことができます。
- 各種業務の
アウトソーシング - 事業体のボリュームに応じ、事務員様だけでの処理が難しい場合には各種業務のご支援をさせていただきます。
例:各種届出書類の作成・給与計算・人事労務関係相談など
料金
- A:会計、税務顧問
- B:会計、税務顧問 + 記帳代行
- C:会計、税務顧問 + 経理アウトソーシング
- D:決算書レビュー
- E:新会計基準移行支援
- F:会計ソフト導入支援
一般社団法人の設立の準備手順
第1手順
定款の作成・認証(事業目的・組織構成・事業年度など)
第2手順
社員・理事の選任
第3手順
商業登記に必要な資料の収集・確認 ⇒ 登記申請
第4手順
収益事業がある場合には税務署・自治体へ設立に関する諸届の提出
公益認定を受けるための準備手順
第1手順
既存事業区分の整理
第2手順
費用面の区分整理
第3手順
公益目的事業が法律に該当するかの確認
第4手順
定款変更案の作成
第5手順
社員・評議員・理事等の報酬を認定基準に沿っているかの確認
第6手順
公益認定に必要な書類の作成 ※
NPO法人の設立のための準備手順
第1手順
定款の作成・認証(事業目的・組織構成・事業年度など)
第2手順
設立趣意書・事業計画書・収支予算書の作成
第3手順
社員・理事の選任
第4手順
所轄庁への上記書類の申請・審査・公告 ⇒ 認証
第6手順
所轄庁に設立に係る諸届出の提出
第7手順
収益事業がある場合には税務署・自治体へ設立に関する諸届の提出
税務調査、行政の立入検査を受けるための準備手順
第1手順
呈示書類の事前確認、整備
第2手順
想定される論点・課題の抽出、シミュレーション
第3手順
調査・検査実施
第4手順
税務署・行政担当者に対する適切な説明支援、円滑に進めるための交渉
補助金申請のための準備手順
第1手順
事業計画書の作成
第2手順
補助金の活用の検討およびその選定
第3手順
税務面において課税上の影響がないかどうかの検討
第4手順
申請資料の収集、書類作成