令和6年12月2日以降に始まるマイナ保険証の活用のため、R6年9月に協会けんぽから全国健康保険協会に加入されている事業主様宛に「資格情報のお知らせと加入者情報」が届きます。
現在お持ちの健康保険証は令和7年12月1日までの使用となり、令和7年12月2日以降使用できなくなります。また、令和6年12月2日以降、現在の形の保険証の新規発行が終了し、それ以降はマイナンバーカードをマイナ保険証として利用することとなります。
マイナ保険証を利用できるのはオンライン資格確認等システムを導入している医療機関等です。
導入されていない医療機関は、マイナ保険料のほかにマイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)もしくは今回配布される資格情報のお知らせが必要となります。
目次
<保険証と資格確認書の発行期間>
R6.12/2以降はマイナンバーカードを持っていない場合、保険証ではなく資格確認証の発行となる
<オンライン資格確認等システムを導入している医療機関での受診方法>
①保険証もしくは資格確認証②マイナ保険証をもって受信
<オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関での受診方法>
①保険証もしくは資格確認証②マイナ保険証+資格情報のお知ら③マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面をもって受信
<今後の流れ>
- 令和6年9月に事業所に協会けんぽより「資格情報のお知らせと加入者情報」が届く
- 受け取りましたら事業主様は被保険者様分と被扶養者様分を従業員様に配布ください。
- 従業員の皆様に「資格情報のお知らせ」とマイナンバー下4桁をご確認するようにお伝えください。
また今回届かない場合、次回予定は令和7年1月が予定されています。
突然、協会けんぽから書類が届いたけれど、どうしたらいいのでしょうかという質問が想定されますので、事前に共有させていただきます。
出典:全国健康保険協会