平成28年10月より、短時間労働者の社会保険適用拡大が施行されますが、皆様準備はされていますか?自分が該当するのか、自分の会社のパート・アルバイトの従業員は該当するのか。はっきりとおわかりになりますか?
施行されてから対策をしては間に合いません。今から対策を練り備えましょう。
社会保険についての基礎的な知識はこちらの記事をご覧ください。
目次
1.平成28年10月からここが変わります
以下の5つの要件をすべて満たす短時間労働者は新しく社会保険の被保険者となります。
① 所定労働時間が1週間で20時間以上
② 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)※残業代は含めない
③ 勤務期間が継続して1年以上の見込みがある
④ 学生ではない
⑤ 常に社会保険適用対象となる従業員を501人以上使用している企業に勤めている
短時間労働者の適用拡大に伴い、今まで厚生年金保険料は標準報酬月額が98,000円が最も低い等級でしたが、新たに88,000円の等級が追加されます。
・短時間労働者とは?
いわゆる、パートやアルバイトの事です。
一週間の所定労働時間が、正社員の4分の3未満の人の事を言います。
それでは、ご自身が対象かどうかチェックしてみましょう。
【こんな人は加入対象?対象外?】
それでは、どのくらいの時給、労働時間だと加入対象になるのか具体的に計算してみましょう。
※わかりやすいように一カ月を4週間として計算しています。
【平成28年9月までと平成28年10月からの比較】
健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額及び保険料額表(神奈川県)
2.該当する会社がするべきこと
該当者を社会保険に加入させるための手続きは不要で、各事業所あてに決定通知書が送られてくるので通知書に従いましょう。
そして、要件の5つ目、「常に社会保険適用対象となる従業員を501人以上使用している企業」に該当する企業は特定適用事業所該当届を年金事務所に提出しなければなりません。
年金事務所で501人を超えていると把握している企業の場合は特定適用事業所である旨のお知らせが年金事務所から届きます。もし届かなければ、該当してから5日以内に提出しなければなりません。
・特定適用事業所とは?
1年のうち6ヶ月以上、社会保険被保険者の合計が500人を超える事業所の事です。
従業員の負担も増えますが、会社の負担ももちろん増加します。しかし、人手不足もあり、社会保険料を負担してでも働いてほしい人がいることでしょう。今はまだ社会保険の適用拡大の対象外であっても、早いうちから雇用形態や労務管理を整備しておく必要があるかもしれませんね。
また、適用拡大の対象となってしまった人は、それでも社会保険に入りたくない!が通用しません。入らないままにしておくと会社が指導される場合があるので事前に10月から社会保険に加入しなければならない事を今のうちから伝えておきましょう。
3.中小企業は適用拡大の対象外。だけど何も対策しなくていい?本当に?
500人も従業員がいないからうちは安心、本当にそうでしょうか・・・?
3-1 中小企業も適用拡大の対象になる可能性があります
現在のところはまだ決定していませんが、「平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずる」とされていることから、今後中小企業も適用拡大の対象となる可能性があります。
3-2 従業員の希望と会社の希望 そして対策
今まで通り働いてもらいたい会社と、社会保険の適用拡大により扶養の範囲内で働きたいがために労働時間を短くしたい従業員。それぞれの思いがありますよね。
そんな時、双方に一度考えていただきたいのが、扶養の範囲内で働く事のメリットとデメリットです。
≪範囲内のメリット≫ ※年収103万円以内の場合
- 配偶者控除が受けられる
- 配偶者の社会保険料のみで加入できる
- 所得税、住民税を自分で納税する必要がない(0円になるわけではありません)
≪範囲内のデメリット≫
- 傷病手当や出産手当が原則支給されない
- 収入を気にして働かなくてはならない
そしてもうひとつ考えていただきたいのが、「扶養範囲内で働くことで実際に世帯収入にメリットがあるのか」どうかです。この試算をしないまま、扶養範囲内で働きたいと思っている方も多いのではないかと思います。働いて手取り額が少なくなるのはもちろん納得が出来ませんが、扶養に入らない方が、従業員本人も会社もメリットがある働き方が多々あります。
どんな働き方があるのか、社会保険労務士などに相談をして一度試算してみてはいかがでしょうか。
4.適用拡大対策で絶対にやってはいけないこと
5つの要件のうちのひとつに「所定労働時間が1週間で20時間以上」という要件があります。この要件に当てはまらないよう、会社が従業員の同意無しに一方的に労働時間を20時間未満に減らすのは不利益変更に当たります。また、改正内容の潜脱行為に該当してしまいますので会社は絶対にやってはいけません。
※潜脱行為(せんだつこうい)とは・・・一定の手段とその結果を法が禁止している場合、禁止されている手段以外の手段を用いて結果を得て、方の規則を免れること。
まとめ
今回の適用拡大で対象外となる方、今後対象となりそうな方、今からの対策でも早くはありません。
自分の働き方を見つめなおしてみてはいかがでしょうか。