一生使うマイナンバー!あなたは、どのくらい知っていますか? 「マイナンバー」「マイナンバー制度」の言葉を目や耳にしたことは有るのだけれど、内容については良く知らないと言われる方へ、マイナンバーとは「どんな番号で、何のためにできて、どんなときに必要なのか、どの様なメリットが有るのか」の疑問から、会社のマイナンバー「法人番号」までを紹介します。(参照:内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」、政府広報オンライン:平成27年5月20日現在) 正式には、「マイナンバー社会保障・税番号制度」といいますが、本コンテンツ内では「マイナンバー制度」とさせていただきます。
目次
Ⅰ「マイナンバー」とは、どんな番号?
「マイナンバー」=「私の番号」ということで、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
- 数字のみで構成される12桁の番号です。
- 住所地の市区町村長が指定します。
- 平成27年10月5日時点で住民票に記載されている方にマイナンバーが指定されます。
- 外国籍の方でも住民票が有る方には、マイナンバーが指定されます。
- 原則として、生涯同じ番号を使います。(マイナンバーが漏洩し不正に用いられる恐れがあると認められた場合に限り、本人の申請または市区町村長の職権により変更が可能)
自分のマイナンバーは、いつ・どこでもらえるの?
平成27年10月以降、市区町村から住民票の住所に各人のマイナンバーを記載した「通知カード」が簡易書留で郵送されます。また、ともに送付される申請書を郵送するなどして市区町村に申請すると、身分証明書や様々なサービスに利用できる「個人番号カード」が平成28年1月以降、交付されます。その際に通知カードは返納しなければなりません。 〈通知カードと個人番号カードの違いについて〉
*平成27年12月以前に発行された住基カードについては、有効期間内は引き続き利用できます。(個人番号カードの交付開始以降、住基カードの発行は行わない予定です。)
何のために必要で、何が変わるの?
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で情報を効率的に管理し、国の行政機関や地方公共団体など複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報である事を確認するために活用されます。期待される効果として大きく次の3つがあげられます。
- 行政の効率化 : 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
- 国民の利便性の向上 : 添付書類の削減など行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認することや、行政機関から様々なサービスのお知らせを受取ることが出来ます。(現時点で、マイナンバーが使われるのは法律や条例で定められる社会保障や税、災害対策の分野に限られるため、引き続き添付書類が必要な行政手続きも有ります。また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないため、従来通り提出していただく必要があります。)
- 公平・公正な社会の実現 : 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受け取ることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行う事ができます。
マイナンバーは、どの様なときに必要?
マイナンバーが必要となる手続については、次の図をご覧ください。 たとえば、次のような手続のときにマイナンバーを提示します。
参照:政府広報オンライン マイナンバー制度のポイント
マイナンバー制度のメリット、デメリットは?
◎ 期待されるメリットとしては、
- 利用者(国民)の利便性の向上が有ります。平成29年1月から国の行政機関などで、平成29年7月からは地方公共団体で情報連携が始まり、次のような社会保障や税に係る手続きで住民票の写しなどの添付が不要となります。
- 確定申告などの税の手続き
- 児童手当や年金関係など社会保障の手続き
- 災害対策の手続
- 高額療養費の払い戻し申請時に、所得証明書の添付が不要となります。
また、年金関係では、結婚等や引っ越しで名字や住所が変わった場合、また死亡したときも届け出が不要となります。(基礎年金番号とマイナンバーが結びつけられて、住民票の変更内容が自動で反映されるのです。)
- マイナポータル(注1)を利用し、引越しに伴う各種手続き(電気・水道・ガス・銀行・郵便局等への住所変更など)が一度で行えるようにすることが、検討されています。
- 行政にとっては「行政手続等の効率化、年金の不正受給や脱税といった不正行為を防ぎ、社会保障が本当に必要な方に支援を行うことができる」などが有ります。
× デメリットとして心配されているのは、「海外のように成りすましが発生する」「個人情報が漏えいする」などがあります。その対策として次のような対策が取られる予定です。
- 個人番号カードに写真とICチップを入れ、本人確認をしやすくしました。
- 個人番号カードに記録されるは、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、電子証明証などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
- マイナンバーを取扱う際には、本人の身元確認と番号確認の両方を行う「厳格な本人確認」が義務付けられます。
- 個人情報の照会などは行政機関に限定され、利用範囲も法律で限定されます。
- 平成29年1月から利用開始予定のマイナポータル(注1)で、自分のマイナンバーの照会履歴などを確認できるようになります。
さらに、違法行為には「4年以下の懲役、または200万円以下の罰金、または併科」等の重い罰則規定を設けた「番号法」が適用されます。
(注1)マイナポータルとは、平成29年1月から、自宅のパソコン等から「マイナンバーの付いた自分の個人情報をいつ、だれが、なぜ提供したのか」、「行政機関などが持っている自分の個人情報の内容」などについて確認することが出来るようになります。また、行政機関などから必要な行政サービスのお知らせが来たりします。(マイナポータルの詳細は検討中です。)
マイナンバーを取り扱うときに注意することは?
- マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号ですので、忘失したり、漏えいしたりしないよう大切に保管して下さい。
- 上の図で表示されたような場面で提示する以外は、むやみに他人に教えないようにして下さい。(個人カードを身分証明書として利用する場合は、できるだけ裏面のマイナンバーを見せないようにして下さい。また、身分証明書として提出された個人カードのマイナンバーを書き写したり、コピーをとることは禁止されています。)
- パスワードなどへの使用も避けてください。
- 他人のマイナンバーを収集してはいけません。(番号法により処罰の対象となります)
※ 社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合などを除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を収集し、保管したりすることは、本人の同意が有っても禁止されています。
Ⅱ 「法人番号」とは、どんな番号?
法人には、数字のみで構成された13桁の法人番号が指定されます。法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由に利用可能です。
- 法人番号の対象 : 国税庁長官が、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号を指定します。(法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。)
- 法人番号の通知 : 平成27年10月以降、別途書面により国税庁長官から、設立登記法人については登記されている所在地へ、それ以外では国税に関する法律に規定する届出書に記載された所在地へ通知されます。(所在地情報の変更情報の更新手続きが行われていない場合、変更前の所在地に通知されてしまいますので、ご注意ください。)
- 法人番号の公表 : 法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。
まとめ
マイナンバー制度によって生活がより便利に、そして公平・公正な社会となるように、マイナンバー取扱上の注意点を守り、マイナポータルからマイナンバーの利用状況を確認するなど「自分のマイナンバーに関心を持ち大切にすること」だと思います。そして、マイナンバーを取扱う方や行政機関においては、万全のセキュリティー対策をお願いしたいと思います。
法人向けマイナンバーの記事はこちら
※ マイナンバー制度は、未定・予定部分が多くあります。最新の情報を確認して下さい。
近日中に、「民間事業者とマイナンバー制度について」の記事の掲載を予定しています。
マイナンバーについて、もっと詳しく知りたい方へ
内閣官房HP http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
政府広報オンライン http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html