住民税の特別徴収についての通知が届くこの時期、中小企業の経営者様から寄せられるよくある質問にお答えします。これらの質問は、住民税の定額減税に関する内容です。
- 令和6年6月のみ徴収されるケース
住民税の「均等割」のみが課税される場合、横浜市は6月に6,200円(市民税3,900円、県民税1,300円、森林環境税1,000円)が徴収されます。2023年度の個人住民税で所得割が非課税の方は、定額減税の対象外となり、給付金の対象です。詳細は内閣官房HPをご参照ください。
- 令和6年7月のみ徴収されるケース
住民税の所得割と均等割が課されており、所得割から定額減税が引かれた結果、7月にのみ徴収されます。横浜市の場合、調整給付の対象者には7月に通知が届きます。詳しくは横浜市HPをご覧ください。
- 令和6年6月から令和7年5月まで徴収されるケース
前年の合計所得が1805万円以上の方は定額減税の対象外です。このため、6月から翌年5月まで徴収されます。周囲に質問すると所得が知られる可能性があるため、口外しないことをお勧めします。
住民税の納入に関する注意事項について、6月の納入が必要な場合もあるため、経営者の皆様は注意してください。
住民税に関する複雑な質問や状況がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。税務のプロが最適な対応策を提案し、適切なアドバイスを提供します。