働く多くの方が12月分の給料明細と一緒にもらう「源泉徴収票」について、皆さんはどのくらいご存知ですか?
「たくさんの項目・数字が並んでいて自身の年収や所得額は、どこを見れば良いのか分からない」という方も多いかと思います。そこで、源泉徴収票にはなにが書かれているのか、どんな場合に使用するのかなどを書いてみました。
1.源泉徴収票とは
1月1日から12月31日までの1年間に支払われた給与総額や公的年金などの支払総額、そして既に徴収されている所得税額が記載されている書類です。
源泉徴収票には、次の3種類が有りそれぞれに発行時期が異なっています。
「給与所得の源泉徴収票」 |
多くは、12月の給与明細と一緒に発行されますが、翌年1月の給与明細と一緒の場合も有ります。 |
「退職所得の源泉徴収票」 |
基本的には、退職日に合わせ発行されます。 給与支払者には、退職後1ヶ月以内の交付が義務づけられています。 |
「公的年金等の源泉徴収票」 |
翌年1月中に発行され郵送されます。 |
この記事では「給与所得の源泉徴収票」について取り上げます。
平成28年分の源泉徴収票から用紙サイズが変更されています。マイナンバーの記載等によりA6サイズからA5サイズへ2倍の大きさとなりました。
1-1 源泉徴収票の記載内容
下の図で源泉徴収票の大まかな説明をしていきます。知っておくべき「年収・所得・所得税」は、図の中のA・B・Dの欄に記入されています。
(A)年収:1月1日から12月31日までの期間に、あなたが会社から受け取った総支給額のうち、非課税である通勤交通費などを除いた課税対象となる金額です。
(B)所得(給与所得):年収から給与所得控除* を引いた後の金額
この給与所得額は、源泉所得税の確定だけでなく翌年度に支払う住民税の算出の基となるものです。
* 給与所得控除とは、「給与所得者の必要経費」と例えると分かりやすいでしょうか。仕事で使用するための鞄や靴、スーツや作業着などの購入、クリーニング代など自身で支払っているものをサラリーマンの必要な経費として考え、年収(収入)に応じた一定額を概算経費とするものです。
(C)各種所得控除の額の合計額:給与所得控除以外の所得控除の合計額です。所得控除の額は、赤枠内の項目により算出されます。図では関係している項目毎に色を変えていますので確認してください。
(D)所得税:1年間に納める所得税額です。会社(給与支払者)が、予め給与から差し引いて預かって納税(源泉徴収)しています。
1-2 源泉徴収票の作成について
大部分の給与所得者が毎年受けている年末調整は、一年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき正しい税額を計算し、毎月の給与支払時に徴収していた税額との過不足額を求めて精算する手続きです。この年末調整で正しい納税額が算出され源泉徴収票が作成されます。
毎年、会社から「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書」が配布されています。さらに該当者には「配偶者控除等申告書」も配布されていますが、年末調整でいろいろな控除を受けるためには、この書類を提出する必要があります。また、年末調整において住宅借入金等特別控除を受けている場合は、「住宅借入金等特別控除申告書」の提出も必要です。
みなさんが提出した書類と、給与・賞与および源泉徴収税額のデータを基に年末調整が行われ、源泉徴収票は作成されるのです。
なお中途退職者については、会社側は退職日での源泉徴収票を作成・発行することとされています。
2.源泉徴収票の内容を見てみよう
「国税一郎さん」の源泉徴収票を例として説明を行います。
次の二つの事項については、皆さんが記入し会社に提出した「扶養控除等(異動)申告書」を基に、本人や配偶者及び扶養親族に関する項目が記載されます。
支払を受ける者(本人)に関する事項 : 水色の欄 |
上下2箇所に分かれています。上の欄には本人の住所・氏名・フリガナが記載されています。下の生年月日等の欄は、該当する項目に〇や数字が記載されます。
障害者・寡婦・寡夫・勤労学生などの対象者は、各控除が受けられます。
配偶者及び扶養親族に関する事項 : 黄色の欄 |
上下2箇所に分かれています。上の欄には年齢や同居の有無などによって各項目の該当者数、下の欄には配偶者や親族の氏名・フリガナが記載されます。
また、「配偶者控除等申告書」を提出したなら、配偶者の合計所得や配偶者(特別)控除の額が記載されます。国税一郎さんの場合は次のように記載されます。
注意点!年末調整での年齢は、1月2日から翌年1月1日が一区切りとなっているので、1月1日生まれの人は注意が必要です。
例えば令和1年分の年末調整では、以下のようになります。(1日以前:1日も含まれます)
- 【16歳以上】とは、平成16年1月1日以前に生まれた人
- 【19歳~22歳】とは、平成9年1月2日から平成13年1月1日までの間に生まれた人
- 【70歳以上】とは、昭和25年1月1日以前に生まれた人
生命保険料等に関する事項 : 桃色の欄 |
こちらは、「保険料控除申告書」に記入した各保険料赤枠A~E、ア、イや、生命保険料控除額計①、地震保険料控除額計②が記載されます。
上の保険料控除申告書の赤枠A~E、ア、イ、と①②は、「源泉徴収票」では以下のように記載されます。
- [社会保険料等の金額]: 給与から差し引かれた社会保険料 +[イ]
- [生命保険料の控除額]: 「保険料控除申告書」で計算した控除額①
- [地震保険料の控除額]: 「保険料控除申告書」で計算した控除額②
※その他の控除について
[住宅借入金等特別控除の額]については、年末調整の際に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を提出した方のみ、その控除申告書に基づいて控除が受けられます。
【基礎控除】源泉徴収票に記載されていないのですが、所得のある人は38万円の基礎控除があります。(基礎控除は、2020年分から48万円となります。)
国税一郎さんの所得控除の額を計算すると右の図のようになります。
源泉徴収票の全体図で赤枠になっていた[所得控除の額の合計額]に入る額です。上記、「1-1 源泉徴収票の記載内容」の図の(C)に入る額です。
3.源泉徴収票が必要となる場合とは
源泉徴収票は、次のようなときに提出を求められます。原本の提出の場合が多いので、自身の控えとして1枚コピーを取っておくことをお勧めします。
- 転職時(転職先で年末調整を受けるためには、転職先への提出)
- 確定申告を行うとき(次のような場合は確定申告が必要です。)
- 年末調整を受けなかった(年末調整時に離職中など)
- 医療費控除を受ける
- 寄付金控除を受ける
- 給与所得以外の所得がある
- 住宅ローンの借入など大きな融資を受けるとき
- 住宅等の賃貸契約のとき(収入証明として必要な場合もある)
- 保育園への入園申込のとき
- 配偶者(特別)控除を受けるとき
4.まとめ
一年間の年収や所得の額、所得税の納税額は、源泉徴収票のどこを見ればよいのか再度確認しておきましょう。
源泉徴収票を受け取ったら、自身の一年間のまとめとして一度目を通してみてはいかがでしょう。