助成金、活用されてますか?たくさんの種類の助成金がありますが、“横浜市”でできる助成金を【立地・建物編】【ものづくり編】【商店街活性化編】【女性向け編】【事業承継・M&A編】の全5回に分けてご紹介いたします。
今回は【ものづくり編】の2つの助成金をご紹介いたします。あなたの会社も受けられる助成金があるかもしれません。ぜひご参考にしてください。
1.この記事の読み方
申請できる方・・・助成金を受けるための代表的な条件です。他にも細かい条件があります。
申請窓口・・・申請を受け付けてくれるところです。質問がある場合はこの窓口に問合せをしましょう。
申請期間・・・申請を受け付ける期間のことです。しかし、「工事契約締結日の○ヶ月前までに申請」など、申請期間とは別の期限がある場合があります。
助成率・・・対象経費のうちどれくらいが助成金として出るのか、という割合です。
上限額・・・支払われる助成金の最大額です。この額以上が支払われることはありません。
助成期間・・・この期間のあいだで助成金が支払われます。数ヶ月毎や一年毎のように複数に分かれて支払われることもあります。一括で助成金が支払われないものもたくさんあるので注意しましょう。
対象経費・・・助成の対象になるものです。この対象以外には助成金は支払われません。
2.【ものづくり編】2つの助成金
①知的財産活用促進助成
横浜市内に本社があり、知的財産を保有している中小企業が対象となり、知的財産診断・知的財産経済的価値評価・職務発明規定作成等の知的財産に関わる業務を特許事務所や法律事務所等に委託する経費の一部を助成してくれるものです。「横浜知財みらい企業」に申請をしていればこの知的財産活用促進助成に申請できますが、「横浜知財みらい企業に」に認定されたか・されていないかによって助成率と上限額が変わります。
知的財産とは?物としての財産ではなく、「人間の知的創造活動によって生み出された財産的価値のある情報」の事です。簡単に言うと、価値のあるアイディアですね。 |
【提出書類】
申請:最終提出期限 平成27年12月21日
・見積書の写し
・直近1年分の法人市民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税の納税証明書
※1年以内に市内に移転または操業した企業は、納税証明書等の代わりに履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内)
・事業所税、固定資産税及び都市計画税において非課税税目がある場合・・・非課税確認同意書【第4号様式】
事業終了後:最終提出期限 平成28年3月11日
・経費の支払い及び内訳を証す委託契約書等)
その他:最終提出期限 平成28年2月29日
「横浜知財みらい企業」の申請方法
読んでお分かりの通り、知的財産活用促進助成を受けるためには「横浜知財みらい企業」への申請が必要不可欠となっています。
知的財産制度を利用して成長をしていこうと頑張る企業を横浜市が様々な面から評価し、一定水準以上の評価と横浜市が認定した企業を「横浜知財みらい企業」といいます。「横浜知財みらい企業」になると資金調達支援や横浜市のホームページ等での企業PR支援など様々な支援が受けられるようになります。
今年度の申請は締め切っています!来年度の申請に向けて今から準備をしておきましょう!
横浜知財みらい企業 申請から支援までの流れ
【4つの評価項目】
①事業計画・・・収益性、成長性、現実性
②知的財産活動の目的・位置付け・・・整合性・明確性、浸透度
③知的財産活動を実践する仕組み・・・整合性・完成度、実践度
④知的財産活動の事業への貢献・・・貢献度、継続性
【提出書類】
・直近3期分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費内訳書、株主資本変動計算書、個別注記表等)※前年度申請企業は直近1期分でも可
・残高試算表(申請日の前々月分までのもの)
・直近1年分の市税納税証明書(法人市民税が非課税の場合は、滞納がない証明書)
・非課税確認同意書(事業所税、固定資産税及び都市計画税において非課税科目がある場合)【第4号様式】データ付ける
【詳しくはこちらをご覧ください】
②チームdeものづくり応援事業
横浜市内の中小製造業を中心とする複数の企業でグループを作り、売上の拡大や技術の向上、人材育成等を行った時にその経費の一部を助成してくれるものです。企業間の連携を促進し、市内中小製造業の競争力を強化する事を目的としています。
例えば、こんな活動が対象となります。
① グループ企業で共同して医療機器を製造したいが、ニーズや規格等を把握するため、医療系の展示会やセミナーに参加し情報収集する。
② 外国企業との取引拡大に向けた検討を重ねていたが、グループで新たにホームページ作成し、海外の展示会に出展する。
③ グループの勉強会で、ある製品をグループ企業で共同開発する話となったが、開発に取り掛かる前に調査やヒアリングを行う。
提出書類・・・下記の提出書類を全て2部(正本1部、副本1部)用意し、持参。(郵送不可)
・交付申請書(第1号様式)
・申請団体役員氏名一覧表(第2号様式)※法人格を有する団体のみ提出
・実施計画書(第3号様式)
・終始予算書(第4号様式)
・団体の会員名簿及び役員名簿
・第4号様式に記載された経費の内訳を証する書類の写し(見積書等)
・主催者が作成した事業(展示会、講演会等)の概要がわかる書類
・【会員企業全社】会社の概要がわかる書類(パンフレット、会社案内等)
・【代表企業のみ】発行から3か月以内の法人登記簿謄本(知歴事項全部証明書)
・【代表企業のみ】直近1年分の法人市民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税の納税証明書
・その他の市長が必要と認める書類
※提出書類に不備があった場合は申請は受け付けられません。
※事業所税、固定資産税、都市計画税が非課税の企業は非課税報告書も添付
手続きの流れ
【実績報告書の提出について】
提出期間・・・事業完了日の翌日から起算して30日以内又は2月末日のいずれか先に到達する日まで
提出書類・・・下記の提出書類を全て2部(正本1部、副本1部)用意し、持参。(郵送不可)
・実績報告書(第11号様式)
・収支決算書(第12号様式)
・第12号様式に記載された経費の支出を証明する書類の写し(請求書・領収書等)
・その他市長が必要と認める書類
※書類に不備があった場合は助成金が交付されません。
【詳しくはこちらをご覧ください】
まとめ
いかがでしたでしょうか?なんとなくでも横浜市の助成金の事がわかりましたか?
必要書類、要件、期間等、ケースによって全てばらばらです。わからないことがあった時にはどんなに細かいことでも申請窓口に問合せをし、自分に合った助成金をえらびたいですね。助成金の申請は簡単なものではありません。難しいと感じた時には諦めず、専門家に相談しましょう!
次回は【商店街活性化編】です。